新築注文住宅にはどんな税金がかかる?軽減措置や控除についても解説

こんにちは
宇治市・城陽市・京田辺市を中心に注文住宅とリノベーションを手掛ける工務店
株式会社 stats living company の井上です。

今回は、少し難しいと言いますか...ややこしいお話です。ですが、注文住宅を新築するなら知っておかないといけない情報ですので、最後までお付き合いいただけたらと思います。では、はじめていきましょう。

新築住宅を購入する際には、さまざまな税金がかかります。

しかし、控除や税金の軽減制度を活用すれば支出を抑えることが可能です。うっかり「知らなかったから、もらい損ねた!」なんてことにならないように、税金について知識をつけて、予算計画に活かしましょう。

住宅ローン

新築住宅購入時にかかる税金

新築住宅の購入時にかかる税金について詳しく見ていきましょう。
これらの税金は住宅購入時に必要な費用になるので、あらかじめ計画を立てておきましょう。

印紙税

印紙税は、契約書類に必要な印紙代として支払われる税金です。支払うタイミングとしては、住宅購入契約書や貸借契約書、譲渡契約書など契約書を作成するときに必要になります。契約書に決められた金額の印紙を貼ることで納付されます。

住宅購入時には、契約書に印紙を貼付するための印紙代が必要となります。この印紙代の金額は契約書の内容や取引条件に応じて異なりますが、契約金額に対して一定割合が課税されることが一般的です。購入者と売主の取引条件や契約内容を明確に把握し、適切な印紙代を準備することが重要です。

印紙税は「建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」により、軽減措置の対象になります。

軽減措置の対象となる契約書

・「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
・「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの
上記の対象は、令和9年3月31日までの間に作成されるものです。

(参考:国税庁|建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

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登録免許税

登録免許税は、土地や建物に買った人の所有権を登記するときに国に納める税金のことです。支払うタイミングとしては、法務局に登記を行うときに必要になります。一般的には、引き渡しの際に支払うことが多いのではないでしょうか。

・土地の所有権移転登記=固定資産評価額×1.5%[軽減措置適用後※1]
・住宅用家屋の所有権の保存登記=建物の固定資産評価額 ×0.15%[軽減措置適用後※2]
・抵当権設定登記=建物の住宅ローン債権金額×0.1%[軽減措置適用後※3]

※1 土地の所有権移転登記の場合は「固定資産税評価額×2.0%」となるが、令和8年3月31日まで、「固定資産税評価額×2.0%」に軽減できる。
※2 建物の所有権保存登記の場合は「固定資産税評価額×0.4%」となるが、新築住宅の場合は、「固定資産税評価額×0.15%」に軽減できる。なお、認定長期優良住宅の場合は「固定資産税評価額×0.1%」まで軽減可能。ただし、軽減措置適用には定められた要件がある。
※3 抵当権設定登記=の場合は「住宅ローン借入額×0.4%」となるが、新築住宅の場合は、「建物の住宅ローン借入額×0.1%」に軽減措置が適用できる。ただし、軽減措置適用には定められた要件がある。

(参考:国税庁|登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

不動産取得税

不動産取得税は、新たに土地や建物を得ると課税される税金です。支払うタイミングは不動産取得後、行政からの不動産取得税納付書が届いてから支払います。

原則として「固定資産税評価額×4%」ですが、令和9年3月31日までに京都府内で建てる新築住宅には不動産取得税が軽減される場合があります。

新築住宅の不動産取得税軽減額(京都府内) 
家屋の価格から1戸につき1,200万円、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、同法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に取得した場合に限り1,300万円が控除される。

住宅用土地
次の(1)、(2)のいずれか高い方の額が税額から減額される
(1)45,000円
(2)土地1平方メートル当たりの価格(※)×(住宅の床面積×2(限度200平方メートル))×3%
※宅地評価土地の場合は、評価額を2分の1に調整した後の価格で計算します。

それぞれ軽減のためには要件がありますので、軽減措置を受けたい場合は要件をよく確認しましょう。
また不動産取得に関する申告書を提出するときに、軽減措置についても申請ができますので、申請を忘れないようにしましょう。

(参考:京都府|不動産取得税の軽減措置

消費税

建物部分の費用、および不動産会社の仲介手数料・司法書士の報酬・住宅ローンの融資手数料や事務手数料に消費税10%がかかります。
ただし、土地には消費税はかかりません。

住宅ローン相談

新築住宅建築後にかかる税金

新築住宅を建築した後にも、さまざまな税金がかかります。
ここから紹介する税金は毎年支払うことになる税金ですので、ライフプランに入れておきましょう。

固定資産税

固定資産税は、不動産所有者が市町村に支払う税金です。1月1日を課税基準日として、この日に不動産を取得している人に対して課税されます。固定資産税の額は土地と建物の評価額に基づいて計算され、住宅設備によっても税額が変動します。

新築住宅の場合は軽減措置があり、固定資産税が3年間2分の1に減額されます(適用期限:令和8年3月31日)。なお、4年目から固定資産税の額が"元に戻る"に戻るので「固定資産税が急に増えた!」と驚かないように、頭に入れておきましょう。

例)宇治市の固定資産税額
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%

都市計画税

都市計画税とは、都市計画事業に関する費用を捻出するために課される税金です。市街化区域内に土地や家屋がある方が対象となります。

例)宇治市の都市計画税
都市計画税:都市計画税課税標準額×0.25%

(参考:宇治市の税金(固定資産税 概要)

住宅ローン減税

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して住まいを購入した場合に、年末時点での住宅ローンの残高の0.7%が、入居時から最長13年の間、給与などから納めた所得税や住民税から控除される制度のことをいいます。

購入した新築住宅の省エネ性能により、住宅ローン控除の借り入れ限度額が異なります。


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(出典:国土交通省|住宅ローン減税を受けるには省エネ性能が必須となります


省エネ性能とは、高断熱・高気密に作られ、エネルギー消費量を抑える設備を備えた住宅の性能のこと。省エネ性能が高い住宅は、経済的にも、日々の生活にもさまざまなメリットが期待できることから、行政も減税対象にして普及を促進しています。

住宅ローン減税を受けたいとお考えの方は、省エネ性能が高い家を建てられるハウスメーカー・工務店を選ぶようにしましょう。

ライフプランシミュレーション

新築時の税金対策にはライフプランシミュレーション

新築住宅を購入する際には、様々な税金がかかります。

税金の支払いで慌てないためにも、ライフプランシミュレーションを建てましょう。毎月のローンの支払い額や貯蓄額をシミュレーションして、明確な返済計画を立てておけば、税金以外の出費にも備えることができます。

資金計画のポイント

新築住宅を購入する際の資金計画におけるポイントは以下の通りです。
1. ローンの返済計画を明確に立てること。
2. 購入に伴う税金や諸費用を念頭に置いた資金調達計画を立てること。
3. 将来的なライフプランや貯蓄目標との整合性を確認すること。

まとめ

新築住宅の購入にあたっては、支払う必要のある税金を把握しておきましょう。各種税金の軽減措置や住宅ローン減税などの制度を使えば、支出を軽減できるメリットがあります。
不動産取得税の軽減については、申請を忘れないようにしてください。

スタッツでは、FP(ファイナンシャルプランナー)によるライフプランシミュレーションにも対応しています。無料でできますので資金計画に不安がある方は、ぜひご検討ください。


※今回紹介した制度は、令和5年6月現在のものです

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